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祖母や母から受け継いだ金のブレスレット。使う予定はないけれど、手放していいのか迷いますよね。
結論から言うと、形見やもらい物のブレスレットを売る前に確かめたいのは「家族の気持ち」「何金で何gか」「税金や相続の扱い」の3つです。この記事では、手放す前の確認と、後悔しにくい分け方が分かります。
亡くなった祖母の金のブレスレットがあります。売ってもいいものか迷っていて…。
迷うのは自然なことですよ。売る前に家族と話して、残したい物があるかを聞いておくと、後で気持ちよく手放せます。
形見のブレスレットを売る前に、家族と話しておく
形見の品は、自分にとっては使わない物でも、家族の誰かにとっては思い出の品かもしれません。売る前にひとこと相談しておくと、後のすれ違いを防げます。
『自分がもらった物だから、自分で決めていいはず』と思う方もいますよね。もちろんそうですが、形見の場合は、先に聞いておく方が気持ちの面でも安心です。
例えば、こんなふうに声をかけてみてください。
「おばあちゃんのブレスレット、使わないから売ろうと思うんだけど、残しておきたい物はある?」
- 残しておきたい人がいないか
- 一緒に売りたい物がほかにあるか(片方だけのピアスなど)
- 箱や保証書、買った時の書類が残っていないか
- 遺産を分ける話がまだ途中ではないか
遺産を分ける話がまとまっていない時は、売るのはその後にしておく方が安心です。誰の物になるかが決まってから売りましょう。
残す物と売る物の分け方
迷った時は、全部売る・全部残すのどちらかに決めなくて大丈夫です。思い出の強さと、使うかどうかで分けると決めやすくなります。
| 品物の様子 | 向いている選び方 |
|---|---|
| よく身に着けていた姿を覚えている物 | 残す(1点だけでも) |
| 使う予定はないが、思い出がある物 | リフォームを考える、または写真を残して売る |
| 片方だけのピアスや切れたチェーン | 売る(金なら重さで値段がつく) |
| 使う予定も思い出も薄い物 | 売る |
形を変えて使い続けたい時は、金のブレスレットは売る?リフォームする? も読んでみてください。
『売ったら思い出まで無くなりそう』と感じる方もいるはずです。売ると決めた物も、手放す前にスマホで写真を撮っておくと、形として思い出を残せます。刻印の部分も一緒に撮っておくと、査定の時の確認にも使えますよ。
片方だけのピアスも出てきました。こんなものも売れるんですか?
金なら売れますよ。おたからやは「片方しかないピアスなどグラム数が少ない状態」も査定の対象と書いています。ブレスレットと一緒に持って行きましょう。
何金で何gあるかを確かめる
金のブレスレットの値段は、金の割合(純度)×金の重さ×その日の1gの単価で決まります。刻印を読んで、家のはかりで総重量の目安を量っておきましょう。
刻印は、留め具の近くやプレートに小さく打たれていることが多いです。「K18」「750」なら18金、「K14」「585」なら14金、「K10」「416」なら10金です。
例えば5gの14金ブレスレットなら、おたからやの2026年10月21日9:30更新の参考買取相場(14金1gあたり13,336円)で計算すると66,680円です。記事執筆日時点の参考値による計算上の目安で、この金額で売れるという意味ではありません。
家で量った重さには、留め具のばねや石の重さも入っています。店は金の部分の重さで計算することがあるので、数字は目安と考えておきましょう。

相続やもらった物の税金はどう考える?
売った時の所得税は、貴金属で1個または1組の価額が30万円を超えるかどうかで考え方が分かれます。贈与や相続でもらった物は、前の持ち主の取得費や持っていた期間を引き継ぐ考え方です。
国税庁は、生活に通常必要な動産を売った所得は課税されないとしています。ただし、貴金属や宝石などで1個または1組の価額が30万円を超える物は、ここから外れると書いています。
贈与や相続でもらった物は、所得税法60条で、もらった人がそのまま持ち続けていたものとみなされます。いつ頃・いくらで買ったか分からない時は、税務署や税理士に聞いてみてください。
| 場面 | 国税庁などの情報で分かること |
|---|---|
| 売った時(所得税) | 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属は譲渡所得の対象 |
| 生前にもらった時(贈与税) | 1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引いた額にかかる |
| 相続した時(相続税) | 金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが財産になる |
『ブレスレット1本で相続税なんて関係ないよね』と思いがちです。でも、相続税や贈与税がかかるかどうかは、ほかの財産も含めた全体で決まります。ブレスレット1本だけで判断せず、心配な時は税務署や税理士に相談しましょう。
税金の考え方は 金のブレスレットを売ると税金はかかる? で詳しく紹介しています。
遺品をまとめて見てもらうには
遺品のアクセサリーが多い時は、店頭にまとめて持ち込むか、家に来てもらう出張買取を使う方法があります。出張買取には、訪問購入の法律のルールがあります。
- 売る物と残す物を分け、家族に確かめる
- 売る物を並べて写真を撮り、刻印を確かめる
- 箱・保証書・鑑定書を探しておく
- 2店以上で、1gの単価・重さ・手数料の内訳を聞く
- 受け取り額に納得したら売る
家での買い取りは、特定商取引法の「訪問購入」にあたります。書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができます。
出張を頼む時は、見てもらう物を先に伝えておくと安心です。「今日はこのブレスレットとピアスだけ見てください」と言えば、ほかの物は出さなくて大丈夫ですよ。
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金のブレスレットやピアスの査定額を確かめる
K18やK10のブレスレット・バングル、片方だけのピアスや切れたチェーンも、金・貴金属として査定を受けられます。店頭のほか出張査定も選べるので、金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
家に呼ぶ前・送る前の確認は 金のブレスレットの宅配買取・出張買取、売る手順全体は 金のブレスレットの売り方 で紹介しています。
形見やもらい物でよくある相談
よく見かけるのは「親からもらったが使わない18金のブレスレット」「母が田中貴金属がいいと言っていた」「夫の遺品で使わない物を買い取ってほしい」の3つです。
相談1「親からもらった18金のブレスレット。興味がないので売りたい」
親からもらった18金のブレスレットがあるけれど、身に着けないので売りたい、という相談です。
もらった物は、もらった人の物なので売ることはできます。それでも、親に「使わないから売ってもいい?」とひとこと聞いておくと、後で気まずくなりにくいですよ。
売る時は、刻印と重さを確かめて、2店以上で受け取り額を比べてみてください。
相談2「母の金のブレスレットを売りたい。母は田中貴金属がいいと言っていた」
母の金のブレスレットを売りたいが、どこで売るのがいいか迷っている、という相談です。
田中貴金属のRE:TANAKAは、リサイクル価格に鑑定料と手数料が含まれていて、店頭での買い取りだけを行っています。一方で、デザインやブランド、石の価値は評価しないと書いています。
石もブランドも無いブレスレットなら、RE:TANAKAと買取店の受け取り額を比べる価値があります。詳しくは 田中貴金属で金のブレスレットやピアスは売れる? で紹介しています。
相談3「夫の遺品で、使わない物を買い取ってくれる店を探している」
夫の遺品を整理していて、自分では使わない物をまとめて買い取ってほしい、という相談です。
金のアクセサリーなら、切れた物や片方だけの物も、重さで値段がつくことが多いです。量が多い時は、出張買取を使うと家から持ち出す手間が省けます。
近くの店を探す時は、電話で「金のブレスレットと片方のピアスを見てもらえますか」と、出す物を先に伝えてみてください。

よくある質問
形見のブレスレットを売るのは、よくないことですか?
よくないことではありません。思い出の強い物だけを残して、ほかを手放すという選び方もあります。家族にひとこと相談してから決めると安心です。
もらった金のブレスレットを売ると税金はかかりますか?
1個または1組の価額が30万円以下の貴金属なら、生活用動産として所得税は課税されない側です。30万円を超える物は譲渡所得の計算が必要なので、税務署や税理士に相談してください。
箱や保証書が無くても売れますか?
売れます。大黒屋は、保証書や箱が無くても査定額は下がらないと書いています。見つかった物があれば一緒に持って行きましょう。
切れている形見のブレスレットも売れますか?
売れます。おたからやや大黒屋は、切れた物も買い取れると書いています。ちぎれたパーツも失くさず一緒に持って行きましょう。
まとめ
- 形見を売る前に、家族に残したい物がないか聞いておく
- 思い出の強さと使うかどうかで、残す物と売る物を分ける
- 刻印と重さを確かめ、純度×重さ×単価で目安をつかむ
- もらった物は、前の持ち主の取得費や持っていた期間を引き継ぐ考え方
- 量が多い時は、店頭にまとめるか出張買取を使う
金のブレスレットの売り方全体は、金のブレスレットの買取ガイド でまとめています。







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